借地権の相続税申告|税理士相談のベストタイミング

借地権(しゃくちけん)の相続、相続税申告について、不安を感じていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。大切な財産を、適切な手続きで次世代へ繋ぎたいとお考えの方に、ぜひ読んでいただきたい内容です。
相続の手続きは、相続人の特定から財産の確定、そして借地権のような特殊な不動産評価まで、専門知識が不可欠な作業の連続です。
これらはご家族にとって大きな精神的負担となるものです。
「相続税の申告が必要なのか?」「誰に相談すればいいのか?」といった疑問を抱いたときこそ、早期に相続・税金に詳しい専門家の税理士と連携することが、手続きを円滑に進める鍵となります。実務の現場では、この「相談のタイミング」が後の納税額や親族関係に多大な影響を及ぼすことを、私たちは日々実感しております。
では、大事なポイントから見ていきましょう。
借地権相続の重要ポイント
- 借地権相続は、「申告期限(10ヶ月)」から逆算した税理士への相談タイミングで決まります。
- 土地の評価は資料収集や現地調査に数ヶ月を要し、役所の手続き待機でさらに時間がかかるケースがあります。
- 「うちはどうかな?」と感じたその瞬間が、相談のベストタイミングです。大樹不動産が窓口となり、手続きの停滞を未然に防ぎます。

借地権の相続税申告・目次
- 借地権相続の申告期限と遅延理由
- 全国平均の相続税課税割合の実情
- 税理士なら誰でもいいわけではない理由
- 大樹不動産の専門家連携の利点
- 相談が遅れることのリスクと対策
- 親族間の紛争回避と弁護士の役割
- 早期の行動が円満相続へ繋がる鍵
借地権相続の申告期限と遅延理由
相続開始から納税完了までの10ヶ月のスケジュール
相続の手続きにおいて、最も意識しなければならないのが期限です。相続税の申告期限は、法的に「相続の開始があったことを知った日(通常は亡くなった日)の翌日から10ヶ月以内」と厳格に定められています。
ここで多くの方が「えっ、そうなの?」と驚かれるのが、この10ヶ月は「書類を出す期限」だけではないということ。実は、現金で税金を納める「納税の期限」でもあるんです。つまり、申告書の作成が終わるだけでなく、ご家族での遺産分割協議を終え、納税資金を準備するまでをこの期間内に完結させなければなりません。
特に借地権が絡む相続では、通常の土地評価に加えて、古い契約書の精査や地主様との権利調整といった特有の工程があります。これらは不動産実務において、想像以上に多くの月日を要する作業です。大樹不動産が初期段階から窓口となり、税理士や不動産鑑定士と密に連携することで、こうした手続きの停滞を防ぎ、円滑な相続をサポートいたします。

評価を遅らせる「特殊な土地事情」の具体例
「登記簿を見れば分かるでしょ?」と思われるかもしれませんが、実は登記簿(とうきぼ)だけでは分からない「特殊な土地事情」が、意外と身近なところに潜んでいます。これらを調べるには役所や専門機関とのやり取りが必要になり、思った以上に時間がかかってしまうことがあります。
- 市街化調整区域:市街化を抑制するため建築(新築、増築、改築)や開発行為が制限されている地域です。建物の再建築が可能かを役所と協議するのに数週間を要します。
- 土地区画整理事業地:路線価方式では土地の評価ができない土地です。役所による「個別評価」の回答待ちで1ヶ月以上かかることがあります。
- 広大な土地:道路を引く想定の図面作成が必要になり、土地家屋調査士との連携に時間を要します。
- 埋蔵文化財包蔵地(まいぞうぶんかざいほうぞうち):貝塚・古墳・住居跡などの遺跡や土器・石器などの遺物が地中に埋まっていると知られている土地のこと。遺跡の有無や建築制限の確認を教育委員会へ行う必要があります。
- 崖地や私道:現地の測量や隣地との立ち会いが必要になり、調査に数ヶ月かかるケースも珍しくありません。
実務的には、こうした事情を早期に発見し、期限の7〜8ヶ月前には税理士への正式依頼を済ませておく必要があります。大樹不動産は、不動産のプロとしてこれらの煩雑な調査を先回りして代行し、正確な申告を後押しします。
全国平均の相続税課税割合の実情
「うちは普通の家だから、相続税はかからなそう」と思っていらっしゃいませんか?
実は近年、税制改正の影響で課税対象となるご家庭が急増しています。特に土地をお持ちの方にとって、相続税は他人事ではありません。
国税庁の発表(令和6年分 相続税の申告事績の概要)によると、相続税の課税割合は全国平均で約10.4%(約10人に1人)に達しています。都心部に借地権をお持ちの場合、地価の高騰により、この課税対象に該当する確率は飛躍的に高まります。
早期に仮の財産評価を行うことで、納税資金の準備や節税対策を練る時間を確保できます。実務的な裏付けがないまま放置することが、最も大きなリスクに繋がります。
税理士なら誰でもいいわけではない理由
相続税の申告を税理士さんにお願いする際、「税理士さんなら誰に頼んでも大丈夫」と考えていませんか?実はそうではありません。税理士にも専門分野があり、借地権の評価には特別な知識と経験が必要になってきます。
借地権評価に強い税理士の見分け方
税理士の主な業務は、法人税や所得税の申告です。相続税、特に借地権の評価は専門性が高く、実務経験がないと適切な評価ができません。
借地権評価に強い税理士を見分けるには、まずホームページや事務所案内をチェックしてみましょう。以下のようなポイントに注目してください:
ホームページで確認したいポイント:
- 「相続税専門」「相続に強い」と明記されているか
- 相続税申告の実績件数や具体的な事例が紹介されているか
- 「借地権」「底地」「小規模宅地等の特例」などのキーワードが出てくるか
すべての項目が揃っている必要はありませんが、このうち2つ当てはまる税理士事務所であれば、相続・借地権評価の経験が豊富な可能性が高いです。
初回相談時には、「今までに借地権の評価をされたことはありますか?」と柔らかくお尋ねしてみるのも良いでしょう。経験豊富な税理士であれば、具体的な事例を交えて分かりやすく説明してくださるはずです。
一般的な税理士と相続専門税理士の違い
一般的な税理士は、法人の決算や個人の確定申告を中心に業務を行っています。一方、相続専門税理士は土地評価や特例適用に精通しており、借地権のような複雑な不動産の評価経験が豊富です。
税理士報酬の相場は、遺産総額の0.5〜1%が目安です。例えば、遺産総額が5,000万円であれば、25〜50万円程度が一般的です。
ただし、報酬の安さだけで選んでしまうのは、少し注意が必要かもしれません。経験不足で評価額を高く見積もられてしまうと、余計な税金を払うことになり、結果的に損をしてしまいます。
セカンドオピニオンの重要性
すでに税理士に依頼している場合でも、評価額が適正かどうか不安に感じることがあるかもしれません。そのような場合は、セカンドオピニオンとして別の専門家に確認することをお勧めします。
大樹不動産では、借地権・底地に精通した信頼できる税理士をご紹介できます。専門家同士の連携により、適正な評価と円滑な申告をサポートいたします。
大樹不動産の専門家連携の利点
借地権の相続には、不動産業者、税理士、司法書士の緊密な連携が欠かせません。大樹不動産はこれら専門家チームを繋ぐ「調整役」として、皆様に寄り添い、実務が滞りなく進むようサポートいたします。

■ ワンストップによる情報の集約
各専門家にバラバラに説明する時間と手間は、お客様にとって大きな負担です。
大樹不動産へ一度ご相談いただければ、独自ネットワークにより、必要な情報を各専門家へ迅速に共有し、二度手間、三度手間を完全に解消します。
借地権相続にかかる費用の全体像
相続にかかる費用について、事前に把握しておくことは重要です。以下が一般的な費用の目安です:
- 税理士報酬:遺産総額の0.5〜1%(例:5,000万円なら25〜50万円)
- 不動産鑑定士:10〜30万円(複雑な土地の場合)
- 司法書士:5〜15万円(登記関連)
- 測量費用:30〜50万円(必要な場合のみ)
費用を抑えるポイントは、早期相談で無駄な再調査を防ぐことです。大樹不動産が窓口となることで、各専門家との連携をスムーズにし、効率的な手続きを実現します。
相談前に準備すべき書類
初回相談をスムーズに進めるため、以下の書類を準備しておくと良いでしょう:
必須書類:
- 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 土地・建物の登記簿謄本
- 借地契約書(賃貸借契約書)
- 固定資産税納税通知書
- 地代の支払記録(通帳など)
あると良い書類:
- 過去の測量図
- 建築確認済証
- 地主との過去のやり取り記録
「全部揃ってないんだけど…」という方も、ご安心ください。書類が揃っていなくても、もちろん相談していただけます。大樹不動産が取得代行もサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
相談が遅れることのリスクと対策
調査が遅れ、申告期限を1日でも過ぎてしまうと、延滞税(えんたいぜい)などの追徴課税が発生します。
これ以上に深刻なのが、最大80%の減額が受けられる「小規模宅地等の特例」が適用不可となるリスクです。
正確な評価が期限に間に合わないと、後から手続きをやり直す「更正の請求」が必要になり、余計な税理士報酬が発生することもあります。早期相談こそが、これら金銭的・精神的リスクを回避する唯一の対策となります。
親族間の紛争回避と弁護士の役割
相続において最も避けたいのが、親族同士の感情的な対立、いわゆる「争族(そうぞく)」です。客観的で適正な不動産評価額を提示することで、主観による言い争いを沈静化させることができるかもしれません。
万が一、合意に至るのが困難な兆しがある場合は、提携する弁護士と速やかに連携します。
大樹不動産の豊富な実務データと法律のプロによるサポートで、円満な解決への道筋を立て、次世代に遺恨を残さない相続を支援して行きます。
早期の行動が円満相続へ繋がる鍵
借地権の相続は、手続きや調整に一定の時間を要するため、少しずつでも早めに準備を進めていくことが大切です。成功の鍵は、少しでも早めに実務に精通したパートナーを見つけ、相談を始めることにあります。
昨今、相続や税金に関する情報は、書籍やインターネットで容易に手に入るようになりました。しかし、膨大な情報の中から「自分のケースはどこに当てはまるのか?」「調べた内容で十分なのか?」「その情報は本当に正しいのか?」をご自身だけで判断することは、非常に困難です。真面目に調べようとするほど、大切な時間を費やしてしまいます。
こうしたとき、専門家に直接相談してみると、「なんだ、そういうことだったのか!」と一瞬で解決する疑問も、実は多いものです。
相続発生時は、葬儀の手配や役所、金融機関での手続きなど、やらなければならないことが次々と押し寄せます。期日に余裕を持って臨めるよう、そして何より、大切な方を亡くされた皆様の心の負担が少しでも軽くなるようにと願っております。
後悔のない相続、そしてご家族の笑顔を守るために。少しでも不安を感じたら、抱え込まずにご相談ください。大樹不動産が、皆様の円満な相続に向けて伴走してまいります。
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最後までお読みいただき、ありがとうございました😊

■ この記事の監修者
三橋 征直(みつはし まさなお)
大樹不動産株式会社 代表取締役
宅地建物取引士 登録番号(東京)第181718号
借地・底地・共有持分など、権利関係が複雑な不動産のご相談を中心にサポートしています。
最終更新日:2025年1月8日
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