借地の売買・管理
借地権とは
借地権(しゃくちけん)とは、土地を所有している人(地主様)から
その土地を借りて建物を所有する権利のことを指します。
借地権には賃借権と地上権の2つがあります。一般的に流通する借地権の多くは賃借権です。
賃借権の場合は、第三者に建物を売却する時は地主の承諾が必要です。
わかりやすい表現に置き換えると、
建物を建てるために土地を所有する第三者から借りる権利です。
借地権の種類
【 旧法借地権/新法借地権】
旧法借地権
借地権は借地契約が締結された年によって、旧法が適用されるか新法が適用されるかが異なります。
旧法借地権は、1921 年に制定された借地法です。この法律により借地人の権利が非常に強くなり、
貸した土地を返してもらえないなど、地主にとって不利な内容が多く、
地主と借地人が平等な権利を主張できるよう、1992 年 8 月 1 日に制定されたのが新法借地権(借地借家法)です。
実際の業務の中では旧法借地権が圧倒的に相談、取引共に多いというのが実情です。
取引の9割は
旧法借地権です!
旧法借地権
半永久的に契約が更新される
借地人に有利
新法借地権
一定期間で契約が終了し、
返却される
定期借地権が設定できる
地主に有利
【表】借地存続期間に関する
旧法について
旧法借地権 | |||
堅固建物 | 非堅固建物 | ||
当初の 存続期間 | 存続期間 | 30年以上 | 20年以上 |
当事者による期間の 定めがない場合 | 60年 | 30年 | |
更新後の 存続期間 | 存続期間 | 30年以上 | 20年以上 |
当事者による期間の 定めがない場合 | 30年 | 20年 |
借地借家法(新法)
借地借家法は、借地法で借地人が必要以上に手厚く保護されていたことを是正するために改正され、
先述の通り1992年8月に施行されたものです。
借地借家法では、借地権の種類として、主に「普通借地権」と「定期借地権」に分けられます。
普通借地権
期間: 最低30年間
(契約更新も可能)。
契約終了後: 地主の同意があれば更新可能。
ただし、更新が拒否されることもある。
定期借地権
期間: 一定の期間
(50年以上、または10年以上など)を定めて契約。
契約終了後: 更新はなく、
契約期間終了後は土地を地主に返還する。
借地権売却
「借地権」を売却したい方
借地権付きの土地や建物を
保有している場合、
売却ができるのか気になる人も
多いのではないでしょうか?
借地権付きの建物は
売却できるの?
建物が古い場合、
解体はどちらがするの?
その費用は?
そもそも借地なので
価値があるのかもわからない
回答
結論から言うと、
借地権の売却は可能です。
ただし、原則として、
地主様の承諾が必要となります。
当社が全面的に
サポート致します
借地権売却の流れ
STEP
01
お問合せ・ご相談
お電話、メール、LINEにてご相談・査定のご依頼を受けております。
些細なことでも構いません。お気軽にご連絡ください。
STEP
02
借地権の売却査定をします
当社では「数多くの事例を取り揃えておりますので、そのデータを元に根拠のある売却価格・売却方法」を提案させて頂きます。
売却方法および売却価格のご提案は無料です。
STEP
03
査定結果・ご説明提案
「第三者へ借地権付建物を売却」・「地主様へ売却」・「地主様の底地と一緒に第三者へ売却」など様々な方法がありますので、お客様にあったご提案をさせて頂きます。
STEP
04
ご納得頂けましたら
ご依頼へ
査定の後、売却価格をご提示したうえで諸経費、売却期間、売却後の税金についてご説明をいたします。
弊社からのご提案と費用に十分ご納得頂きましたら、是非ご依頼ください。
STEP
05
地主様との交渉
地主様と借地権譲渡に関する交渉を実施させて頂きます。
当社では地主様側に複数の選択肢をご提案し、「皆が円満にご納得頂けるような結果を」目指します
成約率が他社よりアップ!
STEP
06
契約締結・お引渡し
売却先が決まりましたら買主様と「借地権付建物売買契約」を締結させて頂きます。事前に契約書案、必要な諸経費、売却期間、売却後の税金等に関しご説明をさせて頂き、ご納得頂けましたら契約締結・物件お引き渡しに進みます。
借地権売却のトラブル
トラブルCASE1
承諾をもらえない
借地権を売却したいけど
地主様との関係性が良くないため
承諾をもらえない……。
承諾するとしても高額な承諾料を請求された。
他の不動産業者でも断られたし、
弁護士さんに相談したら
大ごとになりそう。
どうしたら……?
回答
地主様との関係性は様々です。
実際にこういったケースでのご相談を頂く事は多いですが、ほぼ解決できます。
当社では、地主様から承諾を得られない
ケースでも売却することが可能です。
このような問題があっても、
当社にお任せください。
- 地主様から承諾をもらえないので売却がストップしている
- 建替えも許可してもらえず、このまま住み続けられない
- 地主様が代替りして、関係性が悪化
- 地主様と連絡が取れない
- 弁護士さんに相談したけど具体的な回答がもらえない
トラブルCASE2
再建築ができない
借地権付建物
不動産会社に相談したら、
道路に接道しておらず
建物再建築できないので
売却できないと言われました。
どうすれば良いのでしょうか……?
回答
未接道や旗竿地など、
接道している幅が2m未満だと
原則としては再建築ができません。
そんなケースでも当社なら売却可能です。
業務内容(借地人サポート)
借地権の売却業務
借地権を売却する場合の価格査定や、地主様への売買交渉および第三者へ売却する際に必要となる
「譲渡承諾書」の取得、建物が古い場合の「建替、増改築承諾書」の取得など、借地権売却に伴う全ての業務を承ります。
また、借地権の売却は地主様の協力が必須です。
地主様と、円満な関係を築き、スムーズな借地権売却をお手伝いさせて頂きます。
また、第三者へ売却する場合でも売主様のご希望で沿って、時にはスピーディーに、
また、より良い条件で購入して頂けるお客様をお探しします。
借地サポート 業務
(有効活用・
地代や更新料の適正価格算定)
借地人様は、借地に関して色々な不安や疑問があるかと思います。
「人に貸しても大丈夫か?」「リフォームする時の承諾は必要?」「今の地代は高い?安い?」
「更新料はどの位?支払う時期は?」「譲渡できるの?その時に払う費用はある?」
当社では、それらの疑問に対し、豊富な経験から一つ一つ丁寧にお答え致します。
底地購入サポート
底地を購入する事によって、土地も建物も所有したい借地人様には、
専門家ならではのアドバイスをさせて頂きます。
その後、地主様へアプローチを行います。
借地権の売却
売却する際の価格査定や地主様との交渉(譲渡承諾及び承諾料)をサポート致します。
また、売却の方法(誰に、いくらで)についても最適なご提案を致します。
借地以外の不動産業務
一般的な不動産、土地、建物、区分マンション、事業用物件の売買も承っております。
底地管理、大樹不動産にお任せください!
借地・底地にまつわる業務は
上記のようにこんなにたくさんあります。
これらまるっと
大樹不動産にお任せください!
安心ポイント!
借地に詳しい
宅地建物取引士が担当します
裁判所判例や
最新法令を踏まえ対応します
借地人様との交渉もお任せください
底地売却を
無理に勧めることはありません
専門家だからできる
「他社とは違う視点のアドバイス」
をお伝えします
様々な実績事例がございますので、お気軽にお問い合わせください。
よくあるお悩み
Q. 地代の値上げを提示されています。
A. 弊社にて値上げの金額が適性かを精査します。場合によっては裁判で決着することもあります。
Q. 地主との仲が悪く、地代の受け取りを拒否されています。
A. 現金書留・振込もできない場合は、供託という方法もありますのでサポートいたします。
Q. 更新時に法外な更新料を請求された。
A. 適正な更新料を算定し、地主様と交渉を行います。
業務内容
(借地人様サポート)
底地購入サポート
底地を購入する事によって、土地も建物も所有したい借地人様には、
専門家ならではのアドバイスをさせて頂きます。
その後、地主様へアプローチを行います。
借地権の売却
売却する際の価格査定や地主様との交渉(譲渡承諾及び承諾料)をサポート致します。
また、売却の方法(誰に、いくらで)についても最適なご提案を致します。
借地以外の不動産業務
一般的な不動産、土地、建物、区分マンション、事業用物件の売買も承っております。
費用一覧
ご相談・売却査定
無料
ご相談・売却査定は無料です。
お気軽にお問い合わせください。
売買
売買仲介手数料
(借地権購入または底地売却)
・売買価格 × 3% + 6万円
(消費税別途)
※成約時のみ発生します。(未成約時は費用は発生しません)
※売却価格が800万円未満の場合は上記とは異なります。
※他社で借地権購入または底地売却を実施した場合、
売買仲介手数料とは別にコンサルティング費用が発生する場合がありますが、
当社では原則として仲介手数料以外は頂いておりません。
まずは大樹不動産に
ご相談下さい
相談費用は無料です。お客様のご相談内容をお伺いし、解決方法をご提案させて頂きます。
底地・借地に関する事だけではなく不動産全般に関するご質問など、幅広いご相談に対応可能です。
※打合せは完全予約制になりますので、事前にご希望の日程をご連絡下さい。