
借地の売買・管理
借地権とは
借地権(しゃくちけん)とは、土地を所有している人(地主様)から
その土地を借りて建物を所有する権利のことを指します。
借地権には賃借権と地上権の2つがあります。一般的に流通する借地権の多くは賃借権です。
賃借権の場合は、第三者に建物を売却する時は地主の承諾が必要です。
わかりやすい表現に置き換えると、
建物を建てるために土地を所有する第三者から借りる権利です。

借地権の種類
【 旧法借地権/新法借地権】
旧法借地権
借地権は借地契約が締結された年によって、旧法が適用されるか新法が適用されるかが異なります。
旧法借地権は、1921 年に制定された借地法です。この法律により借地人の権利が非常に強くなり、
貸した土地を返してもらえないなど、地主にとって不利な内容が多く、
地主と借地人が平等な権利を主張できるよう、1992 年 8 月 1 日に制定されたのが新法借地権(借地借家法)です。
実際の業務の中では旧法借地権が圧倒的に相談、取引共に多いというのが実情です。
【表】借地存続期間に関する
旧法について
旧法借地権 | |||
堅固建物 | 非堅固建物 | ||
当初の 存続期間 | 存続期間 | 30年以上 | 20年以上 |
当事者による期間の 定めがない場合 | 60年 | 30年 | |
更新後の 存続期間 | 存続期間 | 30年以上 | 20年以上 |
当事者による期間の 定めがない場合 | 30年 | 20年 |
借地権売却の流れ
借地権売却のトラブル
借地のご相談は大樹不動産にお任せください!
借地・底地にまつわる業務は
上記のようにこんなにたくさんあります。
これらまるっと
大樹不動産にお任せください!
よくあるお悩み
Q. 地代の値上げを提示されています。
A. 弊社にて値上げの金額が適性かを精査します。場合によっては裁判で決着することもあります。
Q. 地主との仲が悪く、地代の受け取りを拒否されています。
A. 現金書留・振込もできない場合は、供託という方法もありますのでサポートいたします。
Q. 更新時に法外な更新料を請求された。
A. 適正な更新料を算定し、地主様と交渉を行います。
業務内容(借地人様サポート)
借地サポート 業務
(有効活用・
地代や更新料の適正価格算定)
借地人様は、借地に関して色々な不安や疑問があるかと思います。
「人に貸しても大丈夫か?」「リフォームする時の承諾は必要?」「今の地代は高い?安い?」
「更新料はどの位?支払う時期は?」「譲渡できるの?その時に払う費用はある?」
当社では、それらの疑問に対し、豊富な経験から一つ一つ丁寧にお答え致します。

底地購入サポート
底地を購入する事によって、土地も建物も所有したい借地人様には、
専門家ならではのアドバイスをさせて頂きます。
その後、地主様へアプローチを行います。
借地権の売却
売却する際の価格査定や地主様との交渉(譲渡承諾及び承諾料)をサポート致します。
また、売却の方法(誰に、いくらで)についても最適なご提案を致します。
借地以外の不動産業務
一般的な不動産、土地、建物、区分マンション、事業用物件の売買も承っております。
業務内容
(借地人様サポート)
底地購入サポート
底地を購入する事によって、土地も建物も所有したい借地人様には、
専門家ならではのアドバイスをさせて頂きます。
その後、地主様へアプローチを行います。
借地権の売却
売却する際の価格査定や地主様との交渉(譲渡承諾及び承諾料)をサポート致します。
また、売却の方法(誰に、いくらで)についても最適なご提案を致します。
借地以外の不動産業務
一般的な不動産、土地、建物、区分マンション、事業用物件の売買も承っております。
費用一覧
ご相談・売却査定
無料
ご相談・売却査定は無料です。
お気軽にお問い合わせください。
売買
売買仲介手数料
(借地権購入または底地売却)
・売買価格 × 3% + 6万円
(消費税別途)
※成約時のみ発生します。(未成約時は費用は発生しません)
※売却価格が800万円未満の場合は上記とは異なります。
※他社で借地権購入または底地売却を実施した場合、
売買仲介手数料とは別にコンサルティング費用が発生する場合がありますが、
当社では原則として仲介手数料以外は頂いておりません。
まずは大樹不動産に
ご相談下さい
相談費用は無料です。お客様のご相談内容をお伺いし、解決方法をご提案させて頂きます。
底地・借地に関する事だけではなく不動産全般に関するご質問など、幅広いご相談に対応可能です。
※打合せは完全予約制になりますので、事前にご希望の日程をご連絡下さい。